宇賀村総合法律事務所 Ugamura & Sawada Law Office 宇賀村総合法律事務所 Ugamura & Sawada Law Office

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業務内容

ご相談の流れ

  • ご相談

    ご相談

  • ご提案・確定

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  • 文書の作成

    文書の作成

  • 執行

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企業法務

1 企業法務

 当事務所は、メーカー、不動産、鉱工業、コンサルティング、インターネット・通信、システム開発、飲食業、運送業、芸能事務所、税理士事務所など、業種や規模を問わず多様なクライアントと顧問契約を締結し、その事業活動において生起する様々な問題に対して迅速かつ実践的なリーガルサービスを提供しております。
 当事務所では、通常の取引における契約書の作成や債権回収、労務に関するご相談はもちろん、会社支配権を巡る紛争、不祥事対応、会社法や金融商品取引法に基づく訴訟等の高度かつ専門的な業務にも対応しております。また、上場企業や将来的な上場を目指すクライアントに対し、各社の状況に応じた適切なコーポレート・ガバナンスを提案するとともに、株主総会指導や取締役会運営、機関設計等に関する助言のみならず、資本政策や経営管理体制の構築を含めたIPO支援等のサービスを提供しております。

2 事業再編・M&A

 当事務所は、特に中小規模のM&Aに豊富な実績を有しており、戦略立案、デュー・ディリジェンス、価値評価、各種契約書の作成、相手方との交渉、取引実行等のすべてのステージに渡って、実践的なアドバイスを提供しております。

3 その他

 当事務所は、独占禁止法、下請法、税務争訟や税理士・公認会計士等の専門家の賠償責任といった分野のご相談についても積極的にお受けしております。

事業承継・相続

1 事業承継

 事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。
 中小企業においては、オーナー社長の経営手腕が会社の存立基盤になっていることが多く、誰を後継者にして、どのような形で事業を引き継ぐのかは重要な課題です。
 事業承継では、親族への承継、従業員への承継、M&Aで他社に承継させるなど様々なパターンが考えられます。いずれの場合も株式の譲渡・相続や事業にまつわる法律関係の承継といった法律問題に加えて、事業価値の算定といった会計的な側面も問題となります。
 当事務所では、法律事務所としての法的な観点からのアドバイスはもちろんですが、宇賀村の公認会計士としての豊富な経験に基づく会計的な観点からのアドバイスを行うことができます。

2 相続

 相続とは、ある人が一生のうちで築いた財産(負債も含む)をその人の家族(あるいは生前に世話になった方など)に引き継がせる法律上の制度です。
 「相続」は「争族」ともいわれるように、高額な財産の帰属が問題となることから、親族間での争いが先鋭化しがちです。また、兄弟・親族では互いの心理的距離が近いだけに、それまで内心で抱えていた「しこり」が、親の死をきっかけに噴出し、大きな争いになってしまうケースもあります。
 築いてきた財産が、親族間の紛争の火種とならないよう、まずは「相続対策をする必要がある」という動機を持っていただくことが重要です。
 当事務所では、遺産相続に関する調停・訴訟に豊富な経験を有しており、被相続人の意思を尊重しつつ、紛争予防に配慮した遺言書の作成をサポートいたします。
 また、相続を得意とする税理士と共同して相続税対策の観点にも配慮しつつ、総合的なアドバイスを提供しております。  

事業再生・破産

1. 事業再生

 倒産の危機はほとんどの事業経営者にとって初めて直面する事態です。
 なんとか事業を再生したいと思っても、どのような手段があるのかさえわからないことも多いでしょう。
 一般に資金繰りが苦しくなった場合には、資金調達(銀行、知人からの借入れ、新株発行)、銀行・税務署等への返済のリスケジュールを行うことになりますが、このような対応で延命をする間に、きちんとリストラをして事業の資金繰りを正常化していくことが重要です。
 こうしたプロセスのアドバイスにおいては、法律的な問題と会計・税務上の問題とが複合的に絡むため、高度な専門知識と経験が必要になります。
 当事務所では、いずれの弁護士も事業再生の豊富な経験を有しており、特に代表の宇賀村は公認会計士として会計・税務の側面からもサポートが可能です。

2. 自己破産

 事業再生の努力が実らず、どうしても資金繰りが改善しない場合には破産を検討することになります。
 この場合に、どのタイミングで破産を決断するかは難しい問題で、なかには資金が底をつくまで頑張るという方もいらっしゃいます。
 こうした心意気は素晴らしいものですが、最後まで支援してくれた金融機関や取引先、従業員に対しても迷惑をかけてしまうこともあります。資金が完全に底をついた状態ですと、破産に必要な手続さえも実行できず八方ふさがりになることもありますので、早め早めに専門家のアドバイスを受けて方針を決めていくことが大切です。
 当事務所では法人の破産を主に扱っておりますが、個人破産も事案によっては受任可能です。
 特に澤田は東京地裁民事第20部より定期的に破産管財人に選任され、管財業務を熟知しておりますので、破産手続の申立だけでなく、申立後の手続もスムーズに行えます。

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